2012年(平成24年)からのグリーン化税制制度とは

自動車環境対策の観点から、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車についてはその排出ガス性能に応じて、自動車税の税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車については自動車税の税率を重く(重課)する「自動車税のクリーン化」(グリーン化税制)が実施されています。

軽課される場合

 平成22年度及び平成23年度に新車新規登録された下記の該当する自動車については、その翌年度分の自動車税に限り、概ね次の税率により自動車税が軽減されます。
 (1)平成22年度及び平成23年度に新車新規登録された対象自動車及び軽減率
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、天然ガス自動車(一定の排出ガス要件を満たすものに限る)
低排出ガス車認定制度(平成17年度基準値)により低排出ガス車認定75%低減レベル(星4つ)を受けているもので、かつ燃費基準+25%を達成している自動車
は、概ね50%の削減


※ 自動車税の税率の軽減対象車種については、国土交通相ホームページをご確認下さい。


 (2)軽減対象期間 平成22年度に新車新規登録された自動車:平成23年度の1年間 軽減
平成23年度新車新規登録された自動車:平成24年度の1年間 軽減 

重課される場合

 重課対象となるのは、以下の年数を経過した自動車であり、それぞれの年数を経過した翌年度分以降の自動車税が概ね10%高くなります。

 尚、平成24年度から重課される自動車は、ガソリン車、LPG車にあっては、平成11年3月31日までに新車新規登録されたもの、ディーゼル車にあっては、平成13年3月31日までに新車新規登録されたものが対象となります。

※電気自動車等、メタノール自動車、天然ガス自動車、一般乗合用バス及び被牽引車は除く。 国土交通省が取り決めた排出ガスと燃費の基準値をクリアしている事が条件なっています。


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